フロートさんの 米国株で不労所得

米国連続増配銘柄への配当再投資による「複利+増配」のチカラで2025年末時点の税引後年間配当金見込み額500万円達成までの道のりを綴るブログです

国民年金の免除申請が完了しました

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こんにちは

フロートです

先日役所へ行って国民年金の免除申請をしてきました。

申請が通れば私と妻で合計約40万円が免除となります。

免除の場合、国民年金保険料を半額納めたと見なされます。

申請が通らずに未納だとただの未納なのでゼロ円となるので注意が必要です。

新年度の国民年金の免除・猶予・減額申請は7月から受付開始となります。

なぜ免除申請したのか?

住民税非課税世帯だからです。

実際には生活できるだけの資金はあるのですが、税務上は所得が非常に少ないために住民税非課税世帯となっています。

「税務上」と書きましたが、これは、私が営んでいる不動産貸し付け業で発生する多額の減価償却費が所得を圧縮しているのが原因です。

私の場合、不動産の減価償却期間は29年あり、残りあと27年間減価償却できるので、あと27年間は住民税非課税になる可能性があります。

その次に所得を圧縮しているのが、自営業で使う経費です。「ちりも積もれば山となる」で、経費計上できるレシートをコツコツ集めると、この額が馬鹿にならないんです。例えば自家用車を営業に使っていれば、ガソリン代の経費化や、車両の減価償却も可能になります。これだけでも年間数十万円の経費になります。その他、新聞代、光熱費、自宅の固定資産税、毎日飲むペットボトルのお茶も経費として認められる場合もあります。

それと、私の事業だと認められないのですが、個人事業のデザイナーであれば、ジャケットのデザインを仕事に生かすとなれば音楽CDを経費化出来るそうです。私の知り合いで、2022年に独立するデザイナーが言っていました。

このように、個人事業主だと経費で計上できる科目が多岐にわたるので、完全リタイアすると言っても、何もしないと言うわけではなく、何かの個人事業主として登録しておいた方が、税務上所得を押し下げる点が多いので、個人事業主はお勧めですよ。

それではまた